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大阪高等裁判所 昭和26年(く)2号 決定

少年 中○○雄 法定代理人 父

申立人 中○○次

右少年中○○雄に対する窃盜保護事件について、昭和二十五年十二月二十一日大阪家庭裁判所の為した決定に対し申立人から抗告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する

理由

本件抗告の要旨は少年中○○雄は昭和二十五年少第五九四六号窃盜保護事件につき、同年十二月二十一日大阪家庭裁判所において同人を中等少年院に送致するとの決定を受けたが、該処分は著しく不当であるから抗告に及ぶと謂うにある。しかし少年中○○雄の昭和二十五年少第五九四六号窃盜保護事件並びに関連事件の記録を精査し事件審理の結果に鑑みるときは、該少年はこれを少年院に收容保護の上矯正教育を施すを以つて適切妥当な処分であると認められるので、原裁判所の採つた処分に何等の不当なく抗告はその理由がない。

よつて少年法第三十三条第一項に従い主文のとおり決定する。

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